google.com, pub-2503723397783491, DIRECT, f08c47fec0942fa0 会社が従業員に訴えられる?! | ふくろうコンサル google.com, pub-2503723397783491, DIRECT, f08c47fec0942fa0

会社が従業員に訴えられる?!

皆様は会社が従業員に訴えられるケース(従業員が会社を訴えるケース)が増えていることをご存じですか?近年、会社に対する従業員の訴訟が増えており令和5年で3,473件で前年から265件増えています。今回お伝えするのはそんな会社の訴訟対策と会社役員個人が訴えられた際の対策についてご紹介いたし

【会社が従業員に訴えられた】

現代では会社が従業員に訴えられることはもはや珍しくありません。会社はこれについて何か対策をしていないと会社経営がストップしたり、取引先からの信頼、公的機関からの立ち入り調査や命令に対応しなければなりません。社内にも訴訟の噂は広がるでしょうし、会社の対応によっては他従業員からの会社の見方も変わっていきます。いずれにしろ未然に防ぐに超したことはありませんし万が一起きてしまった際は正しい行動をとることが企業の健全な業務運営には不可欠です。

対策

①勤務条件の向上

給与を上げる、福利厚生制度をつくるなどして会社に勤めることで得られる直接的なメリットを享受させることは従業員のロイヤリティを高めます。特に福利厚生制度は低廉な価格で導入できるものもありますし、現代では様々な種類の福利厚生制度がございます。これは企業にとって非常に追い風ですので活用することをお勧めします。

福利厚生制度の例:旅行の割引、フィットネス施設の無料利用、スマートウォッチ支給、会社加入の保険、ネットフリックスやアマゾンプライムのようなサブスク

②産業医の雇用

産業医は日本ではあまりメジャーではありませんし一部に企業でしか導入されていませんが海外では主流で多くの労働者が利用しています。日本人は頑張り屋さんなので何でも一人で抱え込んでしまう人もいます。しかし海外では友人に相談するような感覚で産業医を利用する人が多く企業もそれを認めています。一人で抱え込んで取り返しのつかなくなる前に気軽に産業医にかかることで気分がリフレッシュされ回復するといわれています。私がヨーロッパに駐在していたころは「今日の午後産業医との面談があるから」なんて会話も当たり前でした。みんな産業医との面談を恥ずかしいとも隠すものとも思っていません。産業医の選任は下記のような義務もあります。船員義務のない企業もカウンセラーを雇い入れることをおすすめします。

産業医の選任義務(安衛則第13条第1項)
1~49人 50~999人 1000~3000人 3001人以上
産業医の選任義務の別
選任義務なし
(医師等による健康管理等の努力義務)
産業医
(嘱託可※)
産業医
(専属)
2人以上の産業医
(専属)

※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要。

③賠償保険の加入

未然に防ぐことが最も大事ですが万が一に備え保険への加入も検討しておくと安心です。従業員からの訴訟に関する保険は損害保険会社が扱っております。従業員が職場でケガをした、労働環境が原因で病気になった場合は労災認定されると労災保険から治療費や休業4日目からの休業損失は補償されますが訴訟に関する慰謝料は補償されません。仕事が原因で自分や自分の家族が損害を受けたとき国の労災だけで満足できるでしょうか?会社から補償が何もないとなると訴訟リスクは高まります。損害保険各社では労災に上乗せしたケガや病気の保険、従業員から訴えられた場合の訴訟費用、損害賠償費用や法律相談費用などを担保するものを取り揃えています。

【役員個人が従業員に訴えられた】

今までは会社が訴えられてしまった場合のお話でしたがこのようなケースですと会社だけでなく役員個人も訴えられるケースも散見されます。アメリカではディープポケットセオリーといって会社にお金がないなら役員のお金や土地といった資産から求償するという方法が常套手段として使われています。最初から役員に対して訴訟を起こす場合もあります。従業員がある日突然会社でなく自分を訴えてきたらびっくりですよね。しかし、例えば自分がセクハラやパワハラをある人物から受けて耐えれず訴訟をする場合は会社よりもその個人を訴えたいと思いますよね。誰を訴えるかは訴える側の自由ですので意外と身近な話なのです。

ここでいくつか役員の義務に関する法律をご紹介します。会社法や民法により規定されておりこれを違反していると裁判で不利になります。

善管注意義務ー受託者が事務や特定物を管理する際に、その職業や地位にふさわしい程度の注意義務を払うこと

忠実義務ー職務や事業の委託を受けた者が、それらを忠実に遂行しなければならない義務

競業避止義務―役員は会社と競業する事業を行ってはいけないという義務

利益相反取引規制―直接的な取引の禁止。会社と取引して自分の利益を生んではいけないという義務

いかがでしょうか?かなり抽象的で幅広いですよね。ここまで広く規定されると訴えられた場合ほとんど役員側が悪くなってしまうように感じます。

対策

役員個人の訴訟から役員を守る法律はいくつかあります。しかしながら現在では立場に弱い従業員が裁判では有利ですのでこちらもやはり保険で対処することをおすすめします。

①補償契約法

役員が賠償請求されたとき、賠償金等を会社が一部負担する法律。

②責任限定契約法

役員が会社に賠償請求されたとき、支払金額に上限をつける。

③D&O保険(役員賠償保険)

役員個人が役員業務に起因して従業員、株主、取引先、そのほか第三者から訴えられた時にそれに関する弁護士費用、法律相談費用、賠償金額、各種諸費用を補償する。

いかがでしたでしょうか。時代が変化していく中で会社の立場や上司(役員)の立場も昔とは大きく異なってきました。特に労働者の立場は強くなっていく一方です。それにより会社の従業員に対する責任も大きくなりました。経営にリスクは常にありますがこの不確実で予想しづらい現在では社長の皆様は苦労していると思います。ただでさえ上向かない景気の中で会社を存続させる、運営を止めないようにするには社内・社外問わず目を向けていきたいですね。

これからも会社の事業継続に関する情報を発信していきます!

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